家族の加入について
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
- POINT
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- 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
- 被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届出をしてください。
家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいますが、被扶養者の範囲は法律で決められています。
被扶養者の範囲
被扶養者となるためには、主として被保険者の収入によって生活している(生計費の半分以上を被保険者が負担している)ことが必要です。また、被扶養者となる人の年間収入が130万円(月額:108,333円)※未満、被保険者の収入の2分の1未満であることとされています。被扶養者の年収には、非課税扱いとなる交通費も含まれ、原則として将来的に見込まれる収入が対象となります。
ただし、75歳以上の高齢者は後期高齢者医療制度の被保険者となりますので、健康保険の被扶養者にはなれません。
- ※60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円(月額:150,000円)未満
被保険者と生計維持関係があれば別世帯でもよい人
- 配偶者(内縁でもよい)
- 子、孫
- 兄姉弟妹
- 父母など直系尊属
別世帯の場合には、被保険者が被扶養者となる人へ毎月仕送りがあり、その仕送りの年間額が被扶養者となる人の年間収入より多いことが被扶養者資格の条件となります。被扶養者資格認定時、検認時に仕送りの事実を確認するため、金融機関での取り扱い書類(直近3ヵ月分)を必ずご用意ください。手渡しは認められません。
被保険者と生計維持関係があることと同一世帯に属することが条件の人
- 上記以外の三親等内の親族
- 被保険者の内縁の配偶者の父母・連れ子
- 内縁の配偶者死亡後の父母・連れ子
「被保険者と同一世帯に属する」とは、被保険者と住居および家計を共にしている状態で、どちらか一方だけを満たしている場合は、被保険者と同一世帯に属していないものとみなします。
当健康保険組合の被扶養者資格認定基準
当健康保険組合の被扶養者資格認定基準は、健康保険の給付を受けられる人を適正な範囲とすることによって、医療費や支援金と納付金の負担を少しでも抑制するものとして、具体的に詳細に定め、明確にして運用することを目的としています。
また行政指導により、被扶養者資格の確認(検認)を実施することとされていますので、当健康保険組合におきましても毎年毎年7月に実施いたします。
皆様のすこやかな毎日のためにも、皆様の「もしも」を見守る健康保険組合の健全な財政の維持は欠かせません。ご理解とご協力をお願いいたします。
- ※扶養の状況等により基準内による判断が困難な場合は、当健康保険組合までお問い合わせください。

収入の基準
被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要です。
同居している場合 | 別居している場合 | 対象者の年収が130万円(60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であること | 対象者の年収が130万円(60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円)未満で、かつ、その額が被保険者からの仕送額より少ないこと |
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被扶養者の収入の範囲について
パートタイマー等の勤労収入(交通費含む)、自営業者の事業収入(※)資産運用による収入、年金収入(税引き前)失業給付、傷病手当金等の休業補償金、奨学金(学費を除く)、親族等からの仕送りなど。
- ※自営業の場合は売上げから、原価や経費(減価償却や基礎控除など現金支出を伴わないものは除く)を控除した全額が収入となります。自宅営業の地代家賃や光熱費などは、認められません。
被保険者の扶養能力について
「被扶養者となる方の生計費の半分以上を負担することができるか」また、被扶養者となる方が配偶者や子でない場合は、「被扶養者となる方の年間収入額が被保険者世帯の一人当り年間収入額未満であるか」(別居の場合は仕送額を含める)といった、被保険者の経済的な扶養能力についても審査を行います。
75歳以上の被扶養者
平成20年4月から、被保険者と同じように75歳以上の被扶養者もすべて、当組合の加入資格を失い、後期高齢者医療制度に被保険者として加入することになりました。
なお、被扶養者自身は75歳未満でも、被保険者が後期高齢者医療制度の被保険者になり、当組合の加入資格を失ったときは、被扶養者も当組合の加入資格を失うことになりますので、ご注意ください。
「年収の壁」に対する政府の施策について(2023年10月より)
- 参考リンク
「年収の壁」とは
「年収の壁」とは、税金や社会保険料が発生する基準となる年収額のことです。
健康保険等の被扶養者がパートタイマー等で働き、年収が一定以上になると、被扶養者ではいられなくなり、健康保険や国民健康保険等の被保険者となりますが、そうなると社会保険料の負担が発生して、結果として手取り収入が減少する場合があります。
社会保険における「年収の壁」は、企業規模の違い等により、年収106万円と年収130万円の2つがあります。
(出典:「年収の壁」への当面の対応策(厚生労働省))
年収106万円の壁 | 従業員51人以上の企業、賃金月額88,000円以上(年収:約106万円以上)等、一定の条件を満たす場合は、社会保険料が発生。 |
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年収130万円(※)の壁 | 被扶養者の認定基準を満たさなくなるため、条件を問わず、社会保険料が発生。 |
- ※60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円
年収130万円の壁に対する対応
被扶養者認定は前年の課税証明書等の確認で行われていますが、人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に年収が130万円以上となる場合は、事業主の証明を添付することにより、収入見込額が130万円以上であっても、引き続き被扶養者の認定を受けることができるようになります。
(同一の者について原則として連続2回までを上限とします)
年収106万円の壁に対する対応
社会保険適用促進手当(※)の支給等、労働者の収入を増加させる支援を行った企業に対して一定期間助成が行われます。
※社会保険適用促進手当
短時間労働者への被用者保険の適用を促進するため、非適用の労働者が新たに適用となった場合、当該労働者の保険料負担を軽減するために支給することができる手当です。
社会保険適用促進手当は、給与・賞与とは別に支給するものとし、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定対象に考慮しないこととされます。
- ※対象者:標準報酬月額が10.4万円以下の方。
- ※報酬から除外する手当の上限額:被用者保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額。
- ※最大2年間の措置。
被扶養者認定における国内居住要件の追加について
2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)
国内居住要件の考え方について
住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。
- ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。
国内居住要件の例外
外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。
【国内居住要件の例外となる場合】
- ① 外国において留学をする学生
- ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
- ③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
- ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
- ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合
医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。
経過措置について
国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。
被扶養者の異動(変更)があったら
就職や別居、死亡などで、それまで被扶養者に認定されていた家族が、被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は、被扶養者からはずす手続きが必要です。
また、被扶養者が75歳になった場合にも、被扶養者からはずす手続きが必要となります。