東京スター銀行健康保険組合

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新着情報

[2024/02/20] 
任意継続被保険者の標準報酬月額について

健康保険法第47条第2項の規定による、当健康保険組合の管掌する健康保険の令和5年9月30日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額を標準報酬の基礎とみなした時の標準報酬を下記の通り公告します。

 

平均報酬月額  590,000円

適用年月日   令和6年4月1日~翌年3月31日

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