健康保険で柔道整復師の施術が受けられるのは
①急性又は亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲、ねんざ、挫傷で内科的病気が原因でないもの②骨折と脱臼は応急手当てを除き、同意の意志を得ていること
これらに該当しない単なる肩こりや筋肉疲労などは健康保険の対象にならず、全額自己負担となります。
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